大阪子どもを守る会
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「大阪子どもを守る会」規約
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第一条(名称・事務所)
 この会は、「大阪子どもを守る会」という。事務所は、 におく。
第二条(目的)
 この会は、思想信条のちがいをこえて子どもを守るために結集し、次の基本目標をもって活動する。
イ 私たちは、児童憲章並びに国際連合児童権利宣言・子どもの権利条約を実現するために国民的な運動をおこします。
ロ 私たちは、日本国憲法の精神にしたがって子どもたちを戦争から守ります。
ハ 私たちは、子どもの幸福をはぱんでいる悪い環境や条約をとりのぞくことに努めます。
ニ 私たちは、子どもが自分たちで強く正しく明るくのびてゆく力を培うよう助けます。
ホ 私たちは、それぞれの立場から高めます。
第三条(運動)
 この会は、日本子どもを守る会に加盟し、目的達成のために次のような活動をする。
イ 平和と子どもの命を守るために平和運動・国際子どもデーなどにとりくむ。
ロ 子どもの健康とくらしを守るために、学習・調査研究をし、対策や設備の実現にとりくむ。
ハ 民主教育や子どもの文化活動をすすめるようとりくむ。
二 子どもの自主的な活動を育て発展させるよう援助する。
ホ 子どもを守るためにいろいろな団体と手をつなぎ要求実現のためにとりくむ。
へ 機関誌やパンフレットなどを発行する。
ト その他 必要な活動
第四条(会員)
 この会の目的に賛同し、会費を納めるものを会員とする。
第五条(役員など)
 この会には、次の役員と会計監査委員をおく。
会  長   一名
副 会 長   若干名
事務局長   一名
運営委員   若千名
会  計   一名
会計監査委員 二名
 役員と会計監査委員は、総会で選出し、任期は一年とする。ただし、再選はさまたげない。
<略>
第六条(総会)
 総会は、この会の最商決磁機関であり、年一回ひらく。また、運営委員会が必要と認めた場合、乃至は会員の過半数の要請があった場合は、臨時にひらくことができる。
 総会は次のことを行う。
イ 年間活動の総括
ロ 年間活動方針の決定
ハ 決算の承認
二 予算の決定
ホ 役員
へ その他
第七条(運営委員会)
 運営委員会は、会長・副会長・事務局長・運営委員・会計よりなり、総会の決定に基づき会の運営をおこなう。会議は原則として月一回以上おこなう。
第八条(専門部)
<略>
第九条(相談役)
<略>
第十条(会の費用)
 この会の経費は、会費・事業収入・寄付金でまかなう。
イ 個人会費  月額一口    五〇〇円
ロ 団体会費  一口年額   三〇〇〇円
ハ 賛同会員  一口年額   三〇〇〇円
第十一条(規約改正)
 規約の改正は、総会でおこなう。
 (補則)この規約は、2011年6月19日より発効する。



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